政府が提案し、国会で各党の協議の対象とされる
旧宮家系子孫男性の養子縁組プラン。
しかし歴史上、皇籍にない者が養子縁組によって
新しく皇籍を取得した事例は、これまで無かったことが
知られている。「皇族と臣家との養子関係の実例を見ると、
皇族が臣家の継嗣となったときは養家の姓を称するが、
逆に臣家の子女が皇族の養子ないし猶子となった場合は、
それに依って皇族に列することはなかった」
(宮内庁『皇室制度史料 皇族 一』)明治の皇室典範以降、皇室の養子縁組自体が明文規定によって
禁止されたのは改めて言う迄もない。
“婚姻”以外による皇籍取得の可能性を一切排除した意図は、
「臣籍に降下したもの及びその子孫は、再び皇族となり、
又は皇族の身分を取得することがない原則を明らかにし」「皇位継承資格の純粋性(君臣の別)を保つため」
(法制局「皇室典範案に関する想定問答」)だった。政府は敢えて曖昧にしているが、養子縁組による皇籍取得だけでなく、
養子とその妻との間に生まれた男子には皇位継承資格も
認める意図が、透けて見える。万が一その男子が即位すれば、これまでの皇統は断絶し、
旧宮家系という“国民の血筋”に取って替わられる結末を迎える。【高森明勅公式サイト】
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